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一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
四 待機状態であることが表示できるものであること。
五 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
六 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)
七 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
第八条第四号並びに第三十九条第四号、第七号及び第十号に掲げる要件
(注)第八条 第四号
(四) 外部は非常に見やすい色であること。
(注)第三十九条 第四号、第七号、第十号
(四) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(七) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(関連規則)
船舶検査心得
40.0
(a) レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) −30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないもの
であること。
(b) 第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。

 

 

 

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